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電子帳簿保存法 改正
【令和4年1月1日施行】電子帳簿保存法改正
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
※なお、改正電子帳簿保存法において2年の猶予期間が設けられました。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません。(事前申請等は不要。)
令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要となります。
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(以下「電子データ」)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電子データ保存は、大きく3種類に区分されています。
1.税務署長の事前承認制度が廃止され、申請書の提出が不要となります。
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電子データ保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました(電子的に作成した国税関係書類を電子データ保存する場合についても同様です。)。
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されます。
一定の国税関係帳簿(※1)について優良な電子帳簿の要件(※2)を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)。
【※1】一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。
【※2】電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“優良”の要件をご確認ください。
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電子データ保存等が可能となります。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件については、電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“その他”の要件をご確認ください。
●電子帳簿の保存要件の概要
保存要件概要 | 改正前 | 改正後 (令和4年1月1日以降) | |||
---|---|---|---|---|---|
優良 | その他 | ||||
記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ○ | ○ | ― | ||
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ○ | ○ | ― | ||
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること | ○ | ○ | ― | ||
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること | ○ | ○ | ○ | ||
保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | ○ | ○ | ○ | ||
検索要件 | ① | 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること | ○ | ○ | ― |
② | 日付又は金額の範囲指定により検索できること | ○ | ○※1 | ― | |
③ | 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | ○ | ○※1 | ― | |
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること | ― | ― | ○※2 |
【※1】保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります(後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。)。
【※2】“優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。
【参考】優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、前頁2の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。
1.税務署長の事前承認制度が廃止されます。
2.タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されます。
タイムスタンプ要件 | 付与期限 | 記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされます。 | ||
自署が不要 | 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされます。 | |||
タイムスタンプ不要 | 記録事項の訂正・削除のログを確認できるシステム等を利用した場合、タイムスタンプが不要になります。 | |||
検索要件等 | 改正前 | ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目 ②その帳簿の種類に応じた主要な検索項目 ③日付または金額の範囲指定により検索 ④2つ以上の項目を組み合わせて検索 | ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目のみ(②の廃止) ※税務職員による質問調査権に基づくダウンロードの求めに応じる場合には③④が不要に |
3.適正事務処理要件が廃止されます。
相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等が廃止されます。
4.スキャナ保存された電子データに関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されます。
生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されます。
1.タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されます。
タイムスタンプ要件 | スキャナ保存要件の改正と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされます。 | |||
検索要件の簡素化 | 改正前 | ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目 ②その帳簿の種類に応じた主要な検索項目 ③日付または金額の範囲指定により検索 ④2つ以上の項目を組み合わせて検索 | 小規模事業者 売上高が1,000万円以下※ | 税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合には、検索要件がすべて不要に |
上記以外 | ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目のみ(②の廃止) ※税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合には③④が不要に |
※売上高の判定は、個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。
2.適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われます。
出力書面の保存による代替措置の廃止 | 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電子データについて、その電子データの出力書面等の保存をもってその電子データ保存に代えることができる措置は、廃止されます。※ |
不正時の重加算税10%加重 | 改ざんにに課される重加算税が10%加重される措置が整備されます。 |
※消費税における電子取引の取引情報等に係る電子データについては、引き続き出力書面による保存が可能です。
●電子取引の取引情報に係る電子データ保存等を行う場合の要件の概要
システムの概要、説明書など関係書類の備付け 見読性の確保 検索機能の確保 帳簿の検索要件①~③に相当する要件(ダウンロードの求めに応じる事が出来るようにしている場合には、②③不要) 保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じる事が出来るようにしている場合には、検索機能不要 次のいずれかの措置を行うこと ①タイムスタンプが付された後の授受 ②授受後速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利⽤する ④訂正削除の防⽌に関する事務処理規程の備え付け・運用 |
電子帳簿保存法で電子保存が可能な書類は、国税関係帳簿書類です。
電子帳簿保存法の対象とならない書類もあります。
具体的には、手書きで作成した総勘定元帳や仕訳帳といった主要簿、手書きで作成した請求書や補助簿といったものがあてはまります。
これらの書類はたとえスキャナ保存をしても、電子帳簿保存法の対象とはならないので注意が必要です。