Special Column
インボイス制度理解のための概要
2023年10月1日に導入されるインボイス制度の
「適格請求書発行事業者」登録申請が開始されます!!
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されます。
それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
登録申請の受付は、2021年10月1日から開始されます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。消費税課税事業者が対象です。
かんたんに言えば取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。
インボイスは、現行の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。
現行の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。
記載事項
記載事項
インボイス制度に対応するために制度施行までにさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。
課税事業者の場合 |
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免税事業者の場合 |
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メリット
デメリット
メリット
インボイス制度実施にあったっての経過措置について インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。 しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。 |
インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
登録申請書の提出は2021年10月1日から可能です。
インボイス制度導入は非常に多くの事業者に影響することから、申請書の審査には時間がかかることが予想されます。
2023年10月1日の制度導入と同時にインボイスが発行できるようになる(=適格請求書発行事業者として登録される)ためには、導入半年前の2023年3月31日までに申請書を提出するよう、国税庁は推奨しています。
e-Taxソフトのほか、「e-Taxソフト(WEB版)」(パソコンで利用可能)又は「e-Taxソフト(SP版)」(スマートフォンで利用可能)を利用して登録申請手続を行うことができます。
「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」を利用すると、画面案内に従い入力する(問答形式)ことにより、入力に必要な項目に漏れのない登録申請データを作成・送信することができます。
e-Taxを利用した作成・送信は、2021年10月1日から利用可能となります。
e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となります。
インボイス制度に関する申請書等を書面により提出される場合は、郵送でインボイス登録センターへ送付します。
なお、インボイス登録センターへの送付は2021年10月1日から受付を行います。
窓口で提出される場合は、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
なお、登録申請は2021年10月1日から受付を行います。
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インボイス制度で中小企業が準備すべきこと
ーインボイス制度にむけて、中小企業が準備しなければならない事項についてまとめましたー
インボイス制度のもとでは、自社が発行する請求書を、インボイス制度での要件を満たす適格請求書(インボイス)へと変更する必要があります。インボイス制度の請求書の要件とは、以下の項目が記載されている請求書のことをいいます。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
今までの請求書から変更しなければならない点は、登録番号と消費税額等ではないでしょうか。登録番号は、登録申請書を提出して登録を受けなければ付与されません。また、消費税額等の端数計算で、今まで異なる方法で端数処理をしていた場合には計算を変更する必要があります。請求書作成ソフトやエクセルなどで消費税計算を自動で行っている場合、計算式を見直す必要があります。
各企業の請求書のフォームを変更するためには、登録番号が必須となりますが、登録申請書を提出して登録を受けないと、登録番号が分かりません。早めの準備をしたい場合には、早めの登録をするとよいでしょう。
適格請求書発行事業者として登録されると、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでその事業者の情報を公表され、登録番号から検索可能となります。このサイトは、取引先から請求書などを受け取った場合に、記載されている番号が登録番号であるかどうか、その登録番号が取引時点において有効なものかどうかを確認することを目的しており、登録番号でのみの検索しかすることはできない仕組みとなっています。
免税事業者でも、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録をするほうが、事業を行う上で不利益を受けることが少ないと判断するケースも増えてくることが予想されます。
免税事業者がインボイス制度が本格的にスタートする令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり課税選択届出書を提出する必要はありませんが、登録日から課税事業者となるため、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
また、適格請求書発行事業者として登録をしようとする場合、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられると、2年経過するまでは登録が拒否されますので注意が必要です。
消費税のインボイス制度は、税金・経理業界では多くの情報発信がされています。
インボイスとは、登録番号・適用税率・消費税額が記載された請求書のことで、インボイス発行事業者登録をした課税事業者でないと発行することができません。売上1千万円以下の免税事業者は発行できないのです。そしてインボイス制度が始まると、インボイスに記載されている分の消費税しか仕入税額控除ができなくなります。
インボイス制度は、課税の公平や不正防止を実現する制度にしたいのであれば、複数税率やインボイス制度より単一税率がいいなあと心の中で思ってしまう人も多いかもしれません。ここでは、インボイス制度の問題と、免税事業者の対応について考えていきます。
現行法では、基準期間などの課税売上高が1,000万円以下の事業者については、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています。この取り扱いはインボイス制度導入後も同じです。しかし、制度導入後にインボイスの発行できるのは、課税事業者のみが登録可能な適格請求書発行事業者に限定されます。免税事業者のままでは、インボイスを発行することができません。
現行法では、免税事業者との取引で商品やサービスを購入した場合でも、購入側は消費税の仕入税額控除を適用することができます。しかし、制度導入後は、免税事業者との取引ではインボイスが発行されないため、仕入税額控除をすることができません(経過措置はあります)。そうなると、課税事業者は免税事業者と積極的に取引をしなくなる可能性が指摘されています。
確かに、同じ商品やサービスであれば、インボイスが発行できる課税事業者と取引をするほうが得になります。今までの免税事業者は、「課税事業者になる」か「免税事業者のままでいる」かの選択をせまられています。
すでに軽減税率が導入されているため、会計・経理業務でも税率の区分をすることとなっています。制度導入後はこれにプラスして、受け取った請求書が課税事業者からのものなのか、免税事業者からのものなのかを区別し、消費税の計算を行う必要があります。
また、消費税の端数処理について、現行では端数処理のルールは特に定められていませんが、制度導入後は「1つのインボイスにつき、税率の異なるごとに1回」の端数処理となります。請求書1枚につき1つの勘定科目を使用しているのであれば問題なさそうですが、そうでない場合には入力の際に手間が増えそうです。
今まで課税事業者であった場合には、インボイス制度を導入したことで、免税事業者と取引をするかどうかの選択が必要であったり、会計・税務処理の手間がかかったりする問題点はありますが、免税事業者に比べると影響は少ないでしょう。しかし、免税事業者にとっては、課税事業者となるかどうか(消費税を納付するかどうか)の選択を迫られることになり、影響が大きいといえます。
免税事業者のままでいることを選択し、取引への影響を少なくしたい場合、「自分にしかできない商品・サービスの提供」をして他事業者との差別化をしたり、消費税分の値引きをしたりする方法が考えられます。
免税事業者が課税事業者になると、売上と仕入にかかる消費税の差額を納付する必要がありますが、消費税額は経費となるため利益から引くことができます。また、売上より仕入が多い場合には、還付になる可能性もあります。